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SUPPORT
当事務所の合同会社設立サポートは、合同会社の設立手続きをトータルで支援するサービスです。
顧問契約すると、-10万円で合同会社設立費用が実質無料になります。自分で設立するより「早く」「安心に」設立することが可能になります。
会社法の改正により、合同会社(LLC)と有限責任事業組合(LLP)は、設立時の費用を抑えられる会社形態として位置づけられています。
設立コストを重視される場合は、合同会社の設立をご検討ください。
FEATURES
COST
| 費用詳細 | 自分で設立 | 当事務所で設立 | 当事務所で設立+ 顧問契約 |
|
|---|---|---|---|---|
| 定款認証 | 公証役場の定款認証手数料・ 定款謄本代 |
なし | なし | 0円 |
| 収入印紙代 | 40,000円 | 0円 | 0円 | |
| 会社設立 登記申請 |
登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 | 0円 |
| 手数料 | なし | 0円 | 0円 | |
| 特別割引 | なし | なし | -60,000円 | |
| 支払い合計 | 100,000円 | 60,000円 | 0円 | |
What is a LLC
合同会社(LLC(=LimitedLiabilityCompanyの略))とは、2006年5月の新会社法施行によって認められた、新しい会社の形態です。
比較的新しい形態であるため認知度はまだ低いものの、合同会社(LLC)は欧米諸国では株式会社と同様に利用されています。
合同会社(LLC)の最大の特徴は、出資者の責任が出資額の範囲内で済む有限責任でありながら、意思決定方法や利益の配分が出資比率に関係なく、自由に決められるというところにあります。
出資した資金額に関係なく、知識やノウハウ・技術を提供した人は、出資した人と同じか、それ以上のリターンを受け取れる可能性がある、ということになります。
また、最低資本金額の規制もなく(資本金1円~設立可能)、合同会社と言う名前がついていますが、社員が1人以上いれば設立することができます。
合同会社(LLC)は、特に、資金提供者、企画提供者、制作者などの間で、それぞれの貢献度に応じて報酬を自由に決めることができる会社運営をしたい方や、簡単な設立方法で、費用もあまりかけたくない方には特にオススメの会社形態です。
FEATURE
出資額に関係なく、無限に責任を負う合名会社や合資会社とは異なり、社員(出資者)は出資額の範囲内でのみ責任を負う有限責任です。 そのため、個人の資産にまで負債が及ぶリスクが少なく、安心して事業を行うことができます。
株式会社と違い、利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されません。 また、取締役会や監査役のような機関を設置する必要がありません。 株式会社では出資比率に応じて配当が決まりますが、合同会社では定款で自由に利益配分を決められます。 たとえば、出資額が少なくても事業への貢献度が高い人に多くの利益を配分することも可能です。
「合同会社」という名前ですが、1人だけでも設立可能です。 代表社員1名で完結できるため、個人事業主が法人成りする際にもスムーズです。
合同会社では取締役会や株主総会といった機関設置が義務づけられていません。 そのため、全員の合意や代表社員の判断で迅速に意思決定ができ、変化の早いビジネスに向いています。
各社員が原則として業務執行権限を有しますが、定款で一部の社員のみを業務執行社員と定めることも可能です。
貸借対照表、損益計算書、社員持分変動計算書の作成が必要です。
会社形態なので、法人であることのメリットが受けられます。
COMPARIS
合同会社(LLC)と有限責任事業組合(LLP)は類似した特徴を持ちますが、法的な位置づけが異なります。
また、有限責任事業組合から株式会社には変更はできませんが(有限責任事業組合に法人格が無いため)、合同会社から株式会社への変更も可能です。
ただし、合同会社は法人であるため、法人税が課税されます。
有限責任事業組合の場合は構成員課税が適用される事となります。
合同会社の方が向いているといえる事業は
・将来的な株式公開(IPO)を検討する可能性がある事業
・永続的な存続を前提とする事業
・安定的な収益構造を持つ事業
有限責任事業組合に向いているといえる事業は
・組合員個人の信用や能力を重視する事業
・事業期間が限定された共同プロジェクト
などが挙げられます。
COMPARIS
合同会社(LLC)は、会社法上の持分会社に分類されます。
持分会社には、他に合名会社や合資会社が含まれます。従来の合名会社および合資会社は、無限責任社員の存在が必須であるため、社員(出資者)が負うリスクが大きいという特徴がありました。
これに対し、株式会社は有限責任制を採用していましたが、取締役会や監査役などの機関設計や、剰余金の配当規制において、会社法による強行規定が多く、組織運営の自由度が低い側面がありました。
合同会社(LLC)は、有限責任である点を維持しつつ、組織運営や利益配分に関する規定の柔軟性を高めることを目的として創設された会社形態です。
WORKS
実際の導入実績をご紹介します。
PLAN
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